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(勤労統計調査令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十七號
公布年月日: 昭和20年12月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
勤労統計調査令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勤勞統計調查令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月三十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第七百三十七號
勤勞統計調查令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「及每月勤勞統計調查」ヲ「、每月勤勞統計調查及每週勤勞統計調查」ニ改ム
第四條中「第二十六條又ハ第二十九條若ハ第三十條」ヲ「第二十六條、第二十九條若ハ第三十條又ハ第三十七條若ハ第三十八條」ニ改ム
第四章 每週勤勞統計調查
第三十三條
調查ハ每週月曜日末現在ニ依リ之ヲ行フ
第三十四條
調查ハ官營ニ屬セザル左ノ事業場ニシテ地方長官ノ指定スルモノ及官營ニ屬セザル採鑛事業場ニシテ地方鑛山局長ノ指定スルモノニ付之ヲ行フ
一
工場
二
ガス電氣水道事業場
三
地方鐵道
四
軌道
五
乘合自動車事業場
六
貨物自動車事業場
七
小運送事業場
前項ノ指定ハ第二十六條ノ規定ニ依リ指定アリタル事業場ノ中適當ナルモノニ付之ヲ行フ
第三十五條
調查ハ事業場ニ付從業者ノ內譯、異動其ノ他勤勞ニ關スル事項ニシテ閣令ヲ以テ定ムルモノヲ調查ス
第三十六條
事業場ノ事業主ハ前條ノ事項ヲ申吿スル義務アルモノトス
第三十七條
地方長官ハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ケ其ノ管轄區域內ノ第三十四條各號ニ揭グル事業場ノ調查ニ關スル事務ノ執行ヲ管掌ス
第三十八條
地方鑛山局長ハ內閣總理大臣ノ命ヲ承ケ其ノ管轄區域內ノ採鑛事業場ノ調查ニ關スル事務ノ執行ヲ管掌ス
第三十九條ヲ削ル
第五章及第四十條乃至第四十二條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和二十一年一月七日ヨリ之ヲ施行ス
朕勤労統計調査令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月三十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第七百三十七号
勤労統計調査令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「及毎月勤労統計調査」ヲ「、毎月勤労統計調査及毎週勤労統計調査」ニ改ム
第四条中「第二十六条又ハ第二十九条若ハ第三十条」ヲ「第二十六条、第二十九条若ハ第三十条又ハ第三十七条若ハ第三十八条」ニ改ム
第四章 毎週勤労統計調査
第三十三条
調査ハ毎週月曜日末現在ニ依リ之ヲ行フ
第三十四条
調査ハ官営ニ属セザル左ノ事業場ニシテ地方長官ノ指定スルモノ及官営ニ属セザル採鉱事業場ニシテ地方鉱山局長ノ指定スルモノニ付之ヲ行フ
一
工場
二
ガス電気水道事業場
三
地方鉄道
四
軌道
五
乗合自動車事業場
六
貨物自動車事業場
七
小運送事業場
前項ノ指定ハ第二十六条ノ規定ニ依リ指定アリタル事業場ノ中適当ナルモノニ付之ヲ行フ
第三十五条
調査ハ事業場ニ付従業者ノ内訳、異動其ノ他勤労ニ関スル事項ニシテ閣令ヲ以テ定ムルモノヲ調査ス
第三十六条
事業場ノ事業主ハ前条ノ事項ヲ申告スル義務アルモノトス
第三十七条
地方長官ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ其ノ管轄区域内ノ第三十四条各号ニ掲グル事業場ノ調査ニ関スル事務ノ執行ヲ管掌ス
第三十八条
地方鉱山局長ハ内閣総理大臣ノ命ヲ承ケ其ノ管轄区域内ノ採鉱事業場ノ調査ニ関スル事務ノ執行ヲ管掌ス
第三十九条ヲ削ル
第五章及第四十条乃至第四十二条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和二十一年一月七日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革