(鉄道会議官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十七號
公布年月日: 昭和20年12月28日
法令の形式: 勅令
朕鐵道會議官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十七日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
運輸大臣 田中武雄
勅令第七百十七號
鐵道會議官制中左ノ通改正ス
第二條中「及鐵道敷設法戰時特例第二項」ヲ削ル
第五條第一項第一號中「陸軍次官、農商次官及軍需次官」ヲ「農林次官、商工次官及戰災復興院次長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道会議官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十七日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
運輸大臣 田中武雄
勅令第七百十七号
鉄道会議官制中左ノ通改正ス
第二条中「及鉄道敷設法戦時特例第二項」ヲ削ル
第五条第一項第一号中「陸軍次官、農商次官及軍需次官」ヲ「農林次官、商工次官及戦災復興院次長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス