(地方引揚援護局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二號
公布年月日: 昭和20年12月14日
法令の形式: 勅令
朕地方引揚援護局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第七百二號
地方引揚援護局官制中左ノ通改正ス
第二條中「次長 七人」ヲ「次長 八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方引揚援護局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第七百二号
地方引揚援護局官制中左ノ通改正ス
第二条中「次長 七人」ヲ「次長 八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス