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(各省官制通則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十四號
公布年月日: 昭和20年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
各省官制通則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
海軍大臣 米內光政
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
陸軍大臣 下村定
外務大臣 吉田茂
內務大臣 堀切善次郞
國務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
國務大臣 次田大三郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
運輸大臣 田中武雄
商工大臣 小笠原三九郞
國務大臣 小林一三
勅令第六百七十四號
各省官制通則中左ノ通改正ス
第一條中「陸軍、海軍、」ヲ削ル
第十三條第二項ヲ削ル
第十三條ノ二第三項中「(陸軍省及海軍省ニ在リテハ各其ノ省官制ノ定ムル所ニ依リ)」ヲ削ル
第二十四條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
海軍大臣 米内光政
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
陸軍大臣 下村定
外務大臣 吉田茂
内務大臣 堀切善次郎
国務大臣 松本烝治
厚生大臣 芦田均
国務大臣 次田大三郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
運輸大臣 田中武雄
商工大臣 小笠原三九郎
国務大臣 小林一三
勅令第六百七十四号
各省官制通則中左ノ通改正ス
第一条中「陸軍、海軍、」ヲ削ル
第十三条第二項ヲ削ル
第十三条ノ二第三項中「(陸軍省及海軍省ニ在リテハ各其ノ省官制ノ定ムル所ニ依リ)」ヲ削ル
第二十四条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革