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(食糧管理法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十三號
公布年月日: 昭和20年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
食糧管理法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕食糧管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 松村謙三
勅令第六百七十三號
食糧管理法施行令中左ノ通改正ス
「農商大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
第一條ニ左ノ二號ヲ加フ
六
澱粉
七
澱粉粕、甘藷莖葉、桑葉、團栗、海藻其ノ他粉食ニ供セラルルモノ
第十條中「米麥ノ賣渡又ハ販賣ノ委託」ヲ「米麥ノ讓渡」ニ改メ「相手方」ノ下ニ「又ハ時期」ヲ加フ
第十一條ノ三中「主要食糧ノ加工若ハ製造ヲ業トスル者」ノ下ニ「(米穀ノ生產者又ハ土地ニ付權利ヲ有シ小作料トシテ之ヲ受クル者ガ籾摺ヲ爲ス場合ニ於ケル此等ノ者ヲ含ム)」ヲ加フ
第十一條ノ四
農林大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ食糧管理法第九條ノ規定ニ基キ其ノ定ムル所ニ依リ主要食糧ノ移動ヲ制限スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕食糧管理法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 松村謙三
勅令第六百七十三号
食糧管理法施行令中左ノ通改正ス
「農商大臣」ヲ「農林大臣」ニ改ム
第一条ニ左ノ二号ヲ加フ
六
澱粉
七
澱粉粕、甘藷茎葉、桑葉、団栗、海藻其ノ他粉食ニ供セラルルモノ
第十条中「米麦ノ売渡又ハ販売ノ委託」ヲ「米麦ノ譲渡」ニ改メ「相手方」ノ下ニ「又ハ時期」ヲ加フ
第十一条ノ三中「主要食糧ノ加工若ハ製造ヲ業トスル者」ノ下ニ「(米穀ノ生産者又ハ土地ニ付権利ヲ有シ小作料トシテ之ヲ受クル者ガ籾摺ヲ為ス場合ニ於ケル此等ノ者ヲ含ム)」ヲ加フ
第十一条ノ四
農林大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ食糧管理法第九条ノ規定ニ基キ其ノ定ムル所ニ依リ主要食糧ノ移動ヲ制限スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革