(臨時厚生省ニ臨時防疫局ヲ設置スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十號
公布年月日: 昭和20年11月24日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第六百十一號臨時厚生省ニ臨時防疫局ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第六百五十號
昭和二十年勅令第六百十一號中左ノ通改正ス
第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ臨時防疫局ニ屬セシム
防疫官 專任六人
屬 專任二人
第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
厚生省防疫官ノ內專任二人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「軍事保護院醫官」ノ前ニ「厚生省防疫官」ヲ加フ
別表第一表厚生省ノ部中軍事保護院總裁ノ項ノ前ニ左ノ如ク加フ
【表】
朕昭和二十年勅令第六百十一号臨時厚生省ニ臨時防疫局ヲ設置スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十二日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第六百五十号
昭和二十年勅令第六百十一号中左ノ通改正ス
第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
臨時厚生省ニ左ノ職員ヲ置キ臨時防疫局ニ属セシム
防疫官 専任六人
属 専任二人
第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
厚生省防疫官ノ内専任二人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「軍事保護院医官」ノ前ニ「厚生省防疫官」ヲ加フ
別表第一表厚生省ノ部中軍事保護院総裁ノ項ノ前ニ左ノ如ク加フ
【表】