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(酒税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十二號
公布年月日: 昭和20年11月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
酒税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕酒稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 澁澤敬三
勅令第六百四十二號
酒稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十九條第一項及第二項中「淸酒又ハ合成淸酒」ヲ「酒類」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕酒税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 渋沢敬三
勅令第六百四十二号
酒税法施行規則中左ノ通改正ス
第十九条第一項及第二項中「清酒又ハ合成清酒」ヲ「酒類」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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