(薬剤師会令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十號
公布年月日: 昭和20年11月21日
法令の形式: 勅令
朕藥劑師會令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第六百四十號
藥劑師會令中左ノ通改正ス
第十二條 日本藥劑師會ノ總會ハ日本藥劑師會ノ會長及都道府縣藥劑師會ノ會長ヲ以テ之ヲ組織ス
第十五條第一項中「第一號、第二號、第六號及」ヲ削リ第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前條第一號及第六號ニ揭グル事項ニ付テハ藥劑師會ハ議決後速ニ監督官廳ニ屆出ヅベシ
第十八條第一項及第十九條第一項中「及特別議員」ヲ削ル
第二十條中「第十二條第一項」ヲ「第十二條」ニ改ム
第二十二條第二項中「有給トス」ヲ「會則ノ定ムル所ニ依リ有給ト爲スコトヲ得」ニ改ム
第二十三條 日本藥劑師會ノ會長及副會長ハ會則ノ定ムル所ニ依リ都道府縣藥劑師會ノ會員中ヨリ總會ニ於テ之ヲ選擧ス
第十三條第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル選擧ニ之ヲ準用ス
日本藥劑師會ノ專務理事及理事ハ都道府縣藥劑師會ノ會員中ヨリ會長之ヲ選任ス但シ專務理事ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ之ヲ選任スルコトヲ妨ゲズ
前三項ノ規定ニ依リ役員ヲ選擧又ハ選任シタルトキハ速ニ其ノ氏名ヲ厚生大臣ニ屆出ヅベシ
第二十四條 都道府縣藥劑師會ノ會長及副會長ハ會則ノ定ムル所ニ依リ其ノ會員中ヨリ總會ニ於テ之ヲ選擧ス
第十三條第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル選擧ニ之ヲ準用ス
都道府縣藥劑師會ノ專務理事及理事ハ其ノ會員中ヨリ會長之ヲ選任ス但シ專務理事ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ之ヲ選任スルコトヲ妨ゲズ
前三項ノ規定ニ依リ役員ヲ選擧又ハ選任シタルトキハ速ニ其ノ氏名ヲ地方長官ニ屆出ヅベシ
第二十五條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ專務理事及理事ニ付テハ特別ノ事由アル場合ハ任期中會長之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第二十九條第四項ヲ左ノ如ク改ム
支部長ハ當該支部ノ區域內ノ會員中ヨリ都道府縣藥劑師會ノ會長之ヲ委囑ス
第三十八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
監督官廳ハ藥劑師會ノ總會ノ議決、選擧又ハ施行スル事項ガ法令若ハ會則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スルモノト認ムルトキハ理由ヲ示シテ其ノ議決、選擧若ハ當選ヲ取消シ又ハ其ノ施行スル事項ノ廢止、停止若ハ變更ヲ命ズルコトヲ得都道府縣藥劑師會ノ總會ノ議決又ハ施行スル事項ガ日本藥劑師會ノ會則又ハ總會ノ議決ニ反スト認ムルトキ亦同ジ
第三十九條第二項中「、總代又ハ特別議員」ヲ「又ハ總代」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
藥劑師會令第十三條第一項但書ノ規定ニ依リ總代ヲ置ク都道府縣藥劑師會ノ會員ハ昭和二十年十二月二十日迄ニ當該藥劑師會ノ總代ヲ選擧スベシ
本令施行ノ際現ニ都道府縣藥劑師會ノ總代タル者ノ任期ハ昭和二十年十二月二十日迄トシ前項ノ規定ニ依リ選擧セラレタル總代ノ任期ハ昭和二十年十二月二十一日ヨリトス
都道府縣藥劑師會ハ昭和二十一年一月十日迄ニ其ノ會長及副會長ヲ選擧スベシ
本令施行ノ際現ニ都道府縣藥劑師會ノ役員タル者ノ任期ハ昭和二十一年一月十日迄トシ前項ノ規定ニ依リ選擧セラレタル都道府縣藥劑師會ノ會長又ハ副會長ノ任期ハ昭和二十一年一月十一日ヨリトス
日本藥劑師會ハ昭和二十一年二月十日迄ニ其ノ會長及副會長ヲ選擧スベシ
本令施行ノ際現ニ日本藥劑師會ノ役員タル者ノ任期ハ昭和二十一年二月十日迄トシ前項ノ規定ニ依リ選擧セラレタル日本藥劑師會ノ會長又ハ副會長ノ任期ハ昭和二十一年二月十一日ヨリトス
本令施行ノ際現ニ都道府縣藥劑師會ノ支部長タル者ハ昭和二十年十二月二十日支部長ノ委囑ヲ解カレタルモノトス
朕薬剤師会令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月二十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第六百四十号
薬剤師会令中左ノ通改正ス
第十二条 日本薬剤師会ノ総会ハ日本薬剤師会ノ会長及都道府県薬剤師会ノ会長ヲ以テ之ヲ組織ス
第十五条第一項中「第一号、第二号、第六号及」ヲ削リ第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前条第一号及第六号ニ掲グル事項ニ付テハ薬剤師会ハ議決後速ニ監督官庁ニ届出ヅベシ
第十八条第一項及第十九条第一項中「及特別議員」ヲ削ル
第二十条中「第十二条第一項」ヲ「第十二条」ニ改ム
第二十二条第二項中「有給トス」ヲ「会則ノ定ムル所ニ依リ有給ト為スコトヲ得」ニ改ム
第二十三条 日本薬剤師会ノ会長及副会長ハ会則ノ定ムル所ニ依リ都道府県薬剤師会ノ会員中ヨリ総会ニ於テ之ヲ選挙ス
第十三条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル選挙ニ之ヲ準用ス
日本薬剤師会ノ専務理事及理事ハ都道府県薬剤師会ノ会員中ヨリ会長之ヲ選任ス但シ専務理事ハ学識経験アル者ノ中ヨリ之ヲ選任スルコトヲ妨ゲズ
前三項ノ規定ニ依リ役員ヲ選挙又ハ選任シタルトキハ速ニ其ノ氏名ヲ厚生大臣ニ届出ヅベシ
第二十四条 都道府県薬剤師会ノ会長及副会長ハ会則ノ定ムル所ニ依リ其ノ会員中ヨリ総会ニ於テ之ヲ選挙ス
第十三条第二項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依ル選挙ニ之ヲ準用ス
都道府県薬剤師会ノ専務理事及理事ハ其ノ会員中ヨリ会長之ヲ選任ス但シ専務理事ハ学識経験アル者ノ中ヨリ之ヲ選任スルコトヲ妨ゲズ
前三項ノ規定ニ依リ役員ヲ選挙又ハ選任シタルトキハ速ニ其ノ氏名ヲ地方長官ニ届出ヅベシ
第二十五条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ専務理事及理事ニ付テハ特別ノ事由アル場合ハ任期中会長之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第二十九条第四項ヲ左ノ如ク改ム
支部長ハ当該支部ノ区域内ノ会員中ヨリ都道府県薬剤師会ノ会長之ヲ委嘱ス
第三十八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
監督官庁ハ薬剤師会ノ総会ノ議決、選挙又ハ施行スル事項ガ法令若ハ会則ニ違反シ又ハ公益ヲ害スルモノト認ムルトキハ理由ヲ示シテ其ノ議決、選挙若ハ当選ヲ取消シ又ハ其ノ施行スル事項ノ廃止、停止若ハ変更ヲ命ズルコトヲ得都道府県薬剤師会ノ総会ノ議決又ハ施行スル事項ガ日本薬剤師会ノ会則又ハ総会ノ議決ニ反スト認ムルトキ亦同ジ
第三十九条第二項中「、総代又ハ特別議員」ヲ「又ハ総代」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
薬剤師会令第十三条第一項但書ノ規定ニ依リ総代ヲ置ク都道府県薬剤師会ノ会員ハ昭和二十年十二月二十日迄ニ当該薬剤師会ノ総代ヲ選挙スベシ
本令施行ノ際現ニ都道府県薬剤師会ノ総代タル者ノ任期ハ昭和二十年十二月二十日迄トシ前項ノ規定ニ依リ選挙セラレタル総代ノ任期ハ昭和二十年十二月二十一日ヨリトス
都道府県薬剤師会ハ昭和二十一年一月十日迄ニ其ノ会長及副会長ヲ選挙スベシ
本令施行ノ際現ニ都道府県薬剤師会ノ役員タル者ノ任期ハ昭和二十一年一月十日迄トシ前項ノ規定ニ依リ選挙セラレタル都道府県薬剤師会ノ会長又ハ副会長ノ任期ハ昭和二十一年一月十一日ヨリトス
日本薬剤師会ハ昭和二十一年二月十日迄ニ其ノ会長及副会長ヲ選挙スベシ
本令施行ノ際現ニ日本薬剤師会ノ役員タル者ノ任期ハ昭和二十一年二月十日迄トシ前項ノ規定ニ依リ選挙セラレタル日本薬剤師会ノ会長又ハ副会長ノ任期ハ昭和二十一年二月十一日ヨリトス
本令施行ノ際現ニ都道府県薬剤師会ノ支部長タル者ハ昭和二十年十二月二十日支部長ノ委嘱ヲ解カレタルモノトス