(燃料局特別会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十九號
公布年月日: 昭和20年11月6日
法令の形式: 勅令
朕燃料局特別會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
勅令第六百二十九號
燃料局特別會計規則中左ノ通改正ス
第二條及第十條乃至第十三條中「軍需省燃料局長」ヲ「商工省燃料局長」ニ改ム
第四條中「地方軍需監理局ノ支局、出張所及工場」ヲ「地方商工處理部ノ出張所及工場」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料局特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
勅令第六百二十九号
燃料局特別会計規則中左ノ通改正ス
第二条及第十条乃至第十三条中「軍需省燃料局長」ヲ「商工省燃料局長」ニ改ム
第四条中「地方軍需監理局ノ支局、出張所及工場」ヲ「地方商工処理部ノ出張所及工場」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス