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(軍事保護院官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十八號
公布年月日: 昭和20年10月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
軍事保護院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第五百八十八號
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「理事官 專任二十四人」ヲ「理事官 專任二十五人」ニ、「醫官 專任三百八十一人」ヲ「醫官 專任三百八十五人」ニ、
「
屬
技手
專任二百九十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二百九十六人
」
ニ、「醫官補 專任七十一人」ヲ「醫官補 專任七十三人」ニ、「調劑官補 專任六十三人」ヲ「調劑官補 專任六十四人」ニ、「看護婦長 專任六十人」ヲ「看護婦長 專任六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍事保護院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第五百八十八号
軍事保護院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「理事官 専任二十四人」ヲ「理事官 専任二十五人」ニ、「医官 専任三百八十一人」ヲ「医官 専任三百八十五人」ニ、
「
属
技手
専任二百九十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任二百九十六人
」
ニ、「医官補 専任七十一人」ヲ「医官補 専任七十三人」ニ、「調剤官補 専任六十三人」ヲ「調剤官補 専任六十四人」ニ、「看護婦長 専任六十人」ヲ「看護婦長 専任六十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革