(登録税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十五號
公布年月日: 昭和20年10月11日
法令の形式: 勅令
朕登錄稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 澁澤敬三
勅令第五百六十五號
登錄稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二條中「五百圓以上ナルトキハ稅務署ニ申出テ」ヲ「五百圓以上ナルトキ又ハ印紙ヲ以テ登錄稅ヲ納メ難キ事由アルトキハ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕登録税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 渋沢敬三
勅令第五百六十五号
登録税法施行規則中左ノ通改正ス
第二条中「五百円以上ナルトキハ税務署ニ申出テ」ヲ「五百円以上ナルトキ又ハ印紙ヲ以テ登録税ヲ納メ難キ事由アルトキハ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス