(軍需金融等特別措置法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十八號
公布年月日: 昭和20年10月3日
法令の形式: 勅令
朕軍需金融等特別措置法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二日
內閣總理大臣 稔彥王
大藏大臣 津島壽一
勅令第五百五十八號
軍需金融等特別措置法施行令中左ノ通改正ス
第十三條ニ左ノ一項ヲ加フ
無盡會社ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ預金ノ受入レヲ爲シ又ハ受入レタル預金ヲ擔保トシテ貸付ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需金融等特別措置法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二日
内閣総理大臣 稔彦王
大蔵大臣 津島寿一
勅令第五百五十八号
軍需金融等特別措置法施行令中左ノ通改正ス
第十三条ニ左ノ一項ヲ加フ
無尽会社ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ預金ノ受入レヲ為シ又ハ受入レタル預金ヲ担保トシテ貸付ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス