(臨時資金調整法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十七號
公布年月日: 昭和20年10月3日
法令の形式: 勅令
朕臨時資金調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二日
內閣總理大臣 稔彥王
大藏大臣 津島壽一
勅令第五百五十七號
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第九條ノ六中「設備若ハ權利ノ買收代金」ヲ「設備、權利其ノ他大藏大臣ノ指定スル物件ノ買收代金若ハ加工費、大藏大臣ノ指定スル工事費若ハ保管料」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時資金調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十月二日
内閣総理大臣 稔彦王
大蔵大臣 津島寿一
勅令第五百五十七号
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第九条ノ六中「設備若ハ権利ノ買収代金」ヲ「設備、権利其ノ他大蔵大臣ノ指定スル物件ノ買収代金若ハ加工費、大蔵大臣ノ指定スル工事費若ハ保管料」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス