(電力調整令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十九號
公布年月日: 昭和20年9月15日
法令の形式: 勅令
朕電力調整令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月十四日
內閣總理大臣 稔彥王
商工大臣 中島知久平
勅令第五百三十九號
電力調整令中左ノ通改正ス
「軍需大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「軍需省ノ事務所長」ヲ「地方總監」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕電力調整令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月十四日
内閣総理大臣 稔彦王
商工大臣 中島知久平
勅令第五百三十九号
電力調整令中左ノ通改正ス
「軍需大臣」ヲ「商工大臣」ニ、「軍需省ノ事務所長」ヲ「地方総監」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス