(会社所有株式評価臨時措置令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九號
公布年月日: 昭和20年9月1日
法令の形式: 勅令
朕會社所有株式評價臨時措置令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十一日
內閣總理大臣 稔彥王
外務大臣 重光葵
大藏大臣 津島壽一
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 千石興太郞
內務大臣 山崎巖
商工大臣 中島知久平
勅令第五百九號
會社所有株式評價臨時措置令中左ノ通改正ス
附則中「ヨリ昭和二十年八月二十九日迄ノ間」ヲ「以後」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕会社所有株式評価臨時措置令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三十一日
内閣総理大臣 稔彦王
外務大臣 重光葵
大蔵大臣 津島寿一
司法大臣 岩田宙造
農林大臣 千石興太郎
内務大臣 山崎巌
商工大臣 中島知久平
勅令第五百九号
会社所有株式評価臨時措置令中左ノ通改正ス
附則中「ヨリ昭和二十年八月二十九日迄ノ間」ヲ「以後」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス