(内閣ニ国民義勇隊巡閲ヲ置クノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十九號
公布年月日: 昭和20年8月28日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第四百七十號內閣ニ國民義勇隊巡閱ヲ置クノ件廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十七日
內閣總理大臣 稔彥王
勅令第四百九十九號
昭和二十年勅令第四百七十號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「國民義勇隊巡閱」ヲ削ル
第十四條中「國民義勇隊事務官」ヲ削ル
別表第一表內閣ノ部中國民義勇隊巡閱ノ項ヲ削ル
朕昭和二十年勅令第四百七十号内閣ニ国民義勇隊巡閲ヲ置クノ件廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十七日
内閣総理大臣 稔彦王
勅令第四百九十九号
昭和二十年勅令第四百七十号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「国民義勇隊巡閲」ヲ削ル
第十四条中「国民義勇隊事務官」ヲ削ル
別表第一表内閣ノ部中国民義勇隊巡閲ノ項ヲ削ル