(内閣ニ国民義勇隊巡閲ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第四百七十號
公布年月日: 昭和20年8月16日
法令の形式: 勅令
朕內閣ニ國民義勇隊巡閱ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十五日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第四百七十號
第一條 內閣ニ國民義勇隊巡閱專任五人以內ヲ置ク勅任トス
國民義勇隊巡閱ハ內閣總理大臣ノ監督ヲ承ケ國民義勇隊ノ運營狀況ヲ巡閱シ及其ノ運營ニ關シ意見ヲ具申ス
第二條 內閣ニ國民義勇隊事務官專任三人以內ヲ置ク奏任トス
國民義勇隊事務官ハ上臣ノ命ヲ承ケ國民義勇隊巡閱ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣ニ国民義勇隊巡閲ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十五日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第四百七十号
第一条 内閣ニ国民義勇隊巡閲専任五人以内ヲ置ク勅任トス
国民義勇隊巡閲ハ内閣総理大臣ノ監督ヲ承ケ国民義勇隊ノ運営状況ヲ巡閲シ及其ノ運営ニ関シ意見ヲ具申ス
第二条 内閣ニ国民義勇隊事務官専任三人以内ヲ置ク奏任トス
国民義勇隊事務官ハ上臣ノ命ヲ承ケ国民義勇隊巡閲ノ職務ヲ助ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス