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(各省官制通則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十一號
公布年月日: 昭和20年8月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
各省官制通則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十六日
內閣總理大臣 稔彥王
國務大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
外務大臣兼大東亞大臣 重光葵
運輸大臣 小日山直登
大藏大臣 津島壽一
司法大臣 岩田宙造
農商大臣 千石興太郞
國務大臣 緖方竹虎
內務大臣 山崎巖
軍需大臣 中島知久平
厚生大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
國務大臣 小畑敏四郞
陸軍大臣 下村定
勅令第四百八十一號
各省官制通則中左ノ通改正ス
第一條中「大東亞、農商、軍需」ヲ「農林、商工」ニ改ム
第十二條第一項中「軍需省及」ヲ削ル
第十三條ノ三中「軍需省及」及「各」ヲ削ル
第十四條第二項中「軍需省及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月二十六日
内閣総理大臣 稔彦王
国務大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
外務大臣兼大東亜大臣 重光葵
運輸大臣 小日山直登
大蔵大臣 津島寿一
司法大臣 岩田宙造
農商大臣 千石興太郎
国務大臣 緒方竹虎
内務大臣 山崎巌
軍需大臣 中島知久平
厚生大臣 松村謙三
文部大臣 前田多門
国務大臣 小畑敏四郎
陸軍大臣 下村定
勅令第四百八十一号
各省官制通則中左ノ通改正ス
第一条中「大東亜、農商、軍需」ヲ「農林、商工」ニ改ム
第十二条第一項中「軍需省及」ヲ削ル
第十三条ノ三中「軍需省及」及「各」ヲ削ル
第十四条第二項中「軍需省及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革