日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(灯台局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十三號
公布年月日: 昭和20年8月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
灯台局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燈臺局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
運輸大臣 小日山直登
勅令第四百六十三號
燈臺局官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二
運輸大臣ハ燈臺局ノ事務ヲ分掌セシムル爲必要ト認ムル地ニ燈臺管理部ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕灯台局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
運輸大臣 小日山直登
勅令第四百六十三号
灯台局官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二
運輸大臣ハ灯台局ノ事務ヲ分掌セシムル為必要ト認ムル地ニ灯台管理部ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革