(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十七號
公布年月日: 昭和20年8月8日
法令の形式: 勅令
朕奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月七日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第四百五十七號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第一條第二項第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 削除
第二條第一號中「神戶、」ノ下ニ「高松、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月七日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第四百五十七号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第一条第二項第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 削除
第二条第一号中「神戸、」ノ下ニ「高松、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス