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(軍需部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十六號
公布年月日: 昭和20年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
軍需部内臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍需部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
軍需大臣 豊田貞次郞
勅令第四百四十六號
軍需部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十五條中「地質調査所」ヲ「地下資源調査所」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
六
地下資源ノ緊急調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二十三人
屬 專任三人
技手 專任三十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
軍需大臣 豊田貞次郎
勅令第四百四十六号
軍需部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十五条中「地質調査所」ヲ「地下資源調査所」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
六
地下資源ノ緊急調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二十三人
属 専任三人
技手 専任三十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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