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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十八號
公布年月日: 昭和20年7月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十七日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第四百三十八號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中
「
遞信書記官 專任九人
遞信事務官 專任三十九人
遞信技師 專任十五人
」
ヲ
「
遞信書記官 專任十一人
遞信事務官 專任四十三人
遞信技師 專任十七人
」
ニ、
「
遞信書記 專任千九百八十人
遞信技手 專任四百十人
」
ヲ
「
遞信書記 專任千九百七十四人
遞信技手 專任四百八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十七日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第四百三十八号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中
「
逓信書記官 専任九人
逓信事務官 専任三十九人
逓信技師 専任十五人
」
ヲ
「
逓信書記官 専任十一人
逓信事務官 専任四十三人
逓信技師 専任十七人
」
ニ、
「
逓信書記 専任千九百八十人
逓信技手 専任四百十人
」
ヲ
「
逓信書記 専任千九百七十四人
逓信技手 専任四百八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革