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(海軍人事部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十五號
公布年月日: 昭和20年7月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍人事部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十七日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
勅令第四百三十五號
海軍人事部令中左ノ通改正ス
附則第二項中「秋田地方海軍人事部ハ橫須賀海軍人事部ニ、」及「、高松地方海軍人事部、高知地方海軍人事部及松山地方海軍人事部ハ佐世保海軍人事部ニ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月二十七日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
勅令第四百三十五号
海軍人事部令中左ノ通改正ス
附則第二項中「秋田地方海軍人事部ハ横須賀海軍人事部ニ、」及「、高松地方海軍人事部、高知地方海軍人事部及松山地方海軍人事部ハ佐世保海軍人事部ニ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革