(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十二號
公布年月日: 昭和20年7月20日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十九日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第四百二十二號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「警視 專任百五人」ヲ「警視 專任百四十一人」ニ、「警部補 專任八百三人」ヲ「警部補 專任七百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十九日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第四百二十二号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「警視 専任百五人」ヲ「警視 専任百四十一人」ニ、「警部補 専任八百三人」ヲ「警部補 専任七百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス