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(厚生年金保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十七號
公布年月日: 昭和20年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
労働者年金保険法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕厚生年金保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
厚生大臣 岡田忠彥
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第四百十七號
厚生年金保險法施行令中左ノ通改正ス
第四條第二項中「其ノ報酬ニ增減アリタル月ノ翌月(報酬ニ增減アリタル日ガ月ノ初日ナルトキハ其ノ月)ヨリ」ヲ「命令ノ定ムル所ニ依リ」ニ改ム
第七條第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ健康保險法施行令第五條ノ二第一項ノ規定ニ依ル督促狀ニ併記シテ發シタルトキハ督促手數料ハ之ヲ徵收セズ
第八條第一項第一號中「十圓」ヲ「二十圓」ニ改ム
第二十五條
任意繼續被保險者ト爲リタル者竝ニ坑內夫タル被保險者ニシテ其ノ他ノ被保險者ト爲リタルモノ又ハ其ノ他ノ被保險者ニシテ坑內夫タル被保險者ト爲リタルモノニ關スル其ノ月ノ保險料額ハ前條第一項ノ例ニ依リ之ヲ算定ス
第二十八條第一項本文ヲ左ノ如ク改メ同條第二項中「六月」ヲ「一年」ニ改ム
事業主ハ每年二月、五月、八月及十一月ノ各末日迄ニ各當該月分及其ノ直前二月分ノ保險料ヲ納付スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ日ノ屬スル月ノ前月ノ保險料ノ納期ニ付テハ第二十八條第一項本文ノ改正規定ニ拘ラズ仍從前ノ例ニ依ル
朕厚生年金保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
厚生大臣 岡田忠彦
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第四百十七号
厚生年金保険法施行令中左ノ通改正ス
第四条第二項中「其ノ報酬ニ増減アリタル月ノ翌月(報酬ニ増減アリタル日ガ月ノ初日ナルトキハ其ノ月)ヨリ」ヲ「命令ノ定ムル所ニ依リ」ニ改ム
第七条第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ健康保険法施行令第五条ノ二第一項ノ規定ニ依ル督促状ニ併記シテ発シタルトキハ督促手数料ハ之ヲ徴収セズ
第八条第一項第一号中「十円」ヲ「二十円」ニ改ム
第二十五条
任意継続被保険者ト為リタル者並ニ坑内夫タル被保険者ニシテ其ノ他ノ被保険者ト為リタルモノ又ハ其ノ他ノ被保険者ニシテ坑内夫タル被保険者ト為リタルモノニ関スル其ノ月ノ保険料額ハ前条第一項ノ例ニ依リ之ヲ算定ス
第二十八条第一項本文ヲ左ノ如ク改メ同条第二項中「六月」ヲ「一年」ニ改ム
事業主ハ毎年二月、五月、八月及十一月ノ各末日迄ニ各当該月分及其ノ直前二月分ノ保険料ヲ納付スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ日ノ属スル月ノ前月ノ保険料ノ納期ニ付テハ第二十八条第一項本文ノ改正規定ニ拘ラズ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革