(会計規則等戦時特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十五號
公布年月日: 昭和20年7月16日
法令の形式: 勅令
朕會計規則等戰時特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第四百十五號
會計規則等戰時特例中左ノ通改正ス
第三十一條ノ二 各省大臣大東亞戰爭ニ際シ必要アルトキハ大藏大臣ト協議シテ定ムル場合ニ限リ會計規則第十四條又ハ第十五條ノ規定ニ依ル支拂豫算又ハ其ノ更定計算書ノ大藏大臣ヘノ送付ヲ省略スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ各省大臣ハ支拂豫算又ハ其ノ更定ヲ日本銀行ニ通知スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕会計規則等戦時特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第四百十五号
会計規則等戦時特例中左ノ通改正ス
第三十一条ノ二 各省大臣大東亜戦争ニ際シ必要アルトキハ大蔵大臣ト協議シテ定ムル場合ニ限リ会計規則第十四条又ハ第十五条ノ規定ニ依ル支払予算又ハ其ノ更定計算書ノ大蔵大臣ヘノ送付ヲ省略スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ各省大臣ハ支払予算又ハ其ノ更定ヲ日本銀行ニ通知スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス