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(海軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六號
公布年月日: 昭和20年7月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍志願兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月六日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
勅令第四百六號
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二條中「及豫備役」ヲ「、豫備役及第一國民兵役」ニ改ム
第八條ノ二
特ニ必要アルトキハ現役期間內ニ未入團期間(未入校又ハ未入隊ノ期間ヲ含ム以下同ジ)ヲ置クコトヲ得此ノ場合ニ於テハ當該未入團期間ニ相當スル期間以內現役期間ヲ延長スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル處分ハ在籍鎭守府司令長官之ヲ行フ
第一項ノ規定ニ依リ延長シタル期間ハ豫備役期間ニ之ヲ通算ス
第十七條第一項ヲ左ノ如ク改ム
志願兵ニシテ海軍ノ見習尉官若ハ學生生徒ノ兵籍ニ編入セラレタルモノ又ハ豫備役ノ志願兵ニシテ武官ト爲ルベキ陸軍ノ諸生徒ノ兵籍ニ編入セラレタルモノハ當該兵籍ニ編入セラレタル日ヲ以テ志願兵ノ身分及服役ヲ免ズ
同條第二項中「生徒」ヲ「海軍ノ見習尉官若ハ學生生徒又ハ武官ト爲ルベキ陸軍ノ諸生徒」ニ改ム
第二十條第一項中「掌水測兵若ハ掌電信兵又ハ掌飛行兵タルコトヲ志願シテ水兵又ハ飛行兵」ヲ「海軍大臣ノ指定スル種類ノ特修兵(軍樂術ヲ修ムル者ヲ除ク)タルコトヲ志願シテ海軍志願兵」ニ改ム
同條第三項中「其ノ兵種」ノ下ニ「若ハ志願ニ係ル特修兵ノ種類」ヲ加フ
第三十八條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月六日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
勅令第四百六号
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二条中「及予備役」ヲ「、予備役及第一国民兵役」ニ改ム
第八条ノ二
特ニ必要アルトキハ現役期間内ニ未入団期間(未入校又ハ未入隊ノ期間ヲ含ム以下同ジ)ヲ置クコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該未入団期間ニ相当スル期間以内現役期間ヲ延長スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル処分ハ在籍鎮守府司令長官之ヲ行フ
第一項ノ規定ニ依リ延長シタル期間ハ予備役期間ニ之ヲ通算ス
第十七条第一項ヲ左ノ如ク改ム
志願兵ニシテ海軍ノ見習尉官若ハ学生生徒ノ兵籍ニ編入セラレタルモノ又ハ予備役ノ志願兵ニシテ武官ト為ルベキ陸軍ノ諸生徒ノ兵籍ニ編入セラレタルモノハ当該兵籍ニ編入セラレタル日ヲ以テ志願兵ノ身分及服役ヲ免ズ
同条第二項中「生徒」ヲ「海軍ノ見習尉官若ハ学生生徒又ハ武官ト為ルベキ陸軍ノ諸生徒」ニ改ム
第二十条第一項中「掌水測兵若ハ掌電信兵又ハ掌飛行兵タルコトヲ志願シテ水兵又ハ飛行兵」ヲ「海軍大臣ノ指定スル種類ノ特修兵(軍楽術ヲ修ムル者ヲ除ク)タルコトヲ志願シテ海軍志願兵」ニ改ム
同条第三項中「其ノ兵種」ノ下ニ「若ハ志願ニ係ル特修兵ノ種類」ヲ加フ
第三十八条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革