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(重要産業団体令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百號
公布年月日: 昭和20年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
重要産業団体令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕重要產業團體令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
司法大臣 松阪廣政
軍需大臣 豊田貞次郞
農商大臣 石黑忠篤
內務大臣 安倍源基
大東亞大臣 東鄕茂德
運輸大臣 小日山直登
勅令第四百號
重要產業團體令中左ノ通改正ス
第一條中「統制」ノ下ニ「及統制ノ爲ニスル經營」ヲ加フ
第四條中「綜合的統制運營ヲ圖リ」ノ下ニ「及之ガ爲ニスル經營ヲ行ヒ」ヲ加フ
第六條
統制會ハ其ノ目的ヲ達スル爲左ニ揭グル事業ヲ行フ
一
當該產業ニ於ケル生產及配給竝ニ當該產業ニ要スル資材、資金、勞務等ノ需給ニ關スル政府ノ計畫其ノ他當該產業ニ關スル政府ノ計畫ニ對スル參畫
二
當該產業ニ於ケル生產及配給ニ關スル統制指導其ノ他會員及會員タル團體ヲ組織スル者ノ當該產業ニ屬スル事業ニ關スル統制指導
三
當該產業ノ整備確立
四
會員及會員タル團體ヲ組織スル者ノ當該產業ニ屬スル事業ニ要スル資材等ノ共同購入
五
會員及會員タル團體ヲ組織スル者ノ當該產業ニ屬スル事業ニ於ケル生產品ノ共同販賣
六
會員及會員タル團體ヲ組織スル者ノ當該產業ニ屬スル事業ニ關スル損益ニ關スル共同計算
七
會員及會員タル團體ヲ組織スル者ノ當該產業ニ屬スル事業ノ爲ニスル防衞及從業員ノ厚生ニ關スル施設其ノ他當該事業ノ經營ニ關シ必要ナル施設
八
會員及會員タル團體ヲ組織スル者ノ當該產業ニ屬スル事業ニ關スル檢查及經理ノ監查
九
技術ノ向上、能率ノ增進、規格ノ統一、經理ノ改善其ノ他會員及會員タル團體ヲ組織スル者ノ當該產業ニ屬スル事業ノ發達ニ關スル施設
十
當該產業ニ關スル調查及研究
十一
前各號ニ揭グルモノノ外統制會ノ目的ヲ達スルニ必要ナル事業
統制會ハ前項ノ事業ノ外當該產業ノ統制運營上特ニ必要アルトキハ當該產業ニ關スル事業又ハ其ノ關聯事業ノ經營ヲ併セ行フコトヲ得
第十條第一項ヲ左ノ如ク改ム
統制會ハ閣令ノ定ムル所ニ依リ設立ノ登記ヲ爲スニ因リテ成立ス
第十四條第六項及第十五條第四項ヲ削ル
第二十二條ノ二
會長ハ定款ノ定ムル所ニ依リ統制會ノ事務所ニ於ケル業務ニ關シ會長ニ代リテ一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行爲ヲ爲ス權限ヲ有スル代理人ヲ指定スルコトヲ得
前項ノ代理人ノ權限ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ
第二十七條ノ二
會長當該統制會ノ會員タル法人又ハ會員タル團體ヲ組織スル法人ノ監事監查役其ノ他法人ノ財產ノ狀況ヲ監查スル役員第六條第一項第六號ノ事業ニ關シ公益ヲ害スル行爲ヲ爲シ當該產業ノ統制運營上特ニ支障アリト認ムルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ當該法人ニ對シ其ノ役員ノ解任ヲ命ズルコトヲ得
第三十五條第三項及第三十六條第二項ヲ削ル
第三十六條ノ二
統制會ハ閣令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ爲スコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ
第三十九條中「第二十七條」ノ下ニ「第二十七條ノ二、」ヲ加フ
第四十一條第三號本文中「又ハ第二十七條」ヲ「、第二十七條又ハ第二十七條ノ二」ニ、同號但書中「第二十七條」ヲ「第二十七條又ハ第二十七條ノ二」改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存スル統制會ノ爲スベキ登記ニ關シテハ閣令ヲ以テ之ヲ定ム
朕重要産業団体令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
司法大臣 松阪広政
軍需大臣 豊田貞次郎
農商大臣 石黒忠篤
内務大臣 安倍源基
大東亜大臣 東郷茂徳
運輸大臣 小日山直登
勅令第四百号
重要産業団体令中左ノ通改正ス
第一条中「統制」ノ下ニ「及統制ノ為ニスル経営」ヲ加フ
第四条中「綜合的統制運営ヲ図リ」ノ下ニ「及之ガ為ニスル経営ヲ行ヒ」ヲ加フ
第六条
統制会ハ其ノ目的ヲ達スル為左ニ掲グル事業ヲ行フ
一
当該産業ニ於ケル生産及配給並ニ当該産業ニ要スル資材、資金、労務等ノ需給ニ関スル政府ノ計画其ノ他当該産業ニ関スル政府ノ計画ニ対スル参画
二
当該産業ニ於ケル生産及配給ニ関スル統制指導其ノ他会員及会員タル団体ヲ組織スル者ノ当該産業ニ属スル事業ニ関スル統制指導
三
当該産業ノ整備確立
四
会員及会員タル団体ヲ組織スル者ノ当該産業ニ属スル事業ニ要スル資材等ノ共同購入
五
会員及会員タル団体ヲ組織スル者ノ当該産業ニ属スル事業ニ於ケル生産品ノ共同販売
六
会員及会員タル団体ヲ組織スル者ノ当該産業ニ属スル事業ニ関スル損益ニ関スル共同計算
七
会員及会員タル団体ヲ組織スル者ノ当該産業ニ属スル事業ノ為ニスル防衛及従業員ノ厚生ニ関スル施設其ノ他当該事業ノ経営ニ関シ必要ナル施設
八
会員及会員タル団体ヲ組織スル者ノ当該産業ニ属スル事業ニ関スル検査及経理ノ監査
九
技術ノ向上、能率ノ増進、規格ノ統一、経理ノ改善其ノ他会員及会員タル団体ヲ組織スル者ノ当該産業ニ属スル事業ノ発達ニ関スル施設
十
当該産業ニ関スル調査及研究
十一
前各号ニ掲グルモノノ外統制会ノ目的ヲ達スルニ必要ナル事業
統制会ハ前項ノ事業ノ外当該産業ノ統制運営上特ニ必要アルトキハ当該産業ニ関スル事業又ハ其ノ関連事業ノ経営ヲ併セ行フコトヲ得
第十条第一項ヲ左ノ如ク改ム
統制会ハ閣令ノ定ムル所ニ依リ設立ノ登記ヲ為スニ因リテ成立ス
第十四条第六項及第十五条第四項ヲ削ル
第二十二条ノ二
会長ハ定款ノ定ムル所ニ依リ統制会ノ事務所ニ於ケル業務ニ関シ会長ニ代リテ一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有スル代理人ヲ指定スルコトヲ得
前項ノ代理人ノ権限ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第二十七条ノ二
会長当該統制会ノ会員タル法人又ハ会員タル団体ヲ組織スル法人ノ監事監査役其ノ他法人ノ財産ノ状況ヲ監査スル役員第六条第一項第六号ノ事業ニ関シ公益ヲ害スル行為ヲ為シ当該産業ノ統制運営上特ニ支障アリト認ムルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ当該法人ニ対シ其ノ役員ノ解任ヲ命ズルコトヲ得
第三十五条第三項及第三十六条第二項ヲ削ル
第三十六条ノ二
統制会ハ閣令ノ定ムル所ニ依リ登記ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依リ登記スベキ事項ハ登記ノ後ニ非ザレバ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第三十九条中「第二十七条」ノ下ニ「第二十七条ノ二、」ヲ加フ
第四十一条第三号本文中「又ハ第二十七条」ヲ「、第二十七条又ハ第二十七条ノ二」ニ、同号但書中「第二十七条」ヲ「第二十七条又ハ第二十七条ノ二」改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ存スル統制会ノ為スベキ登記ニ関シテハ閣令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革