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(軍需金融等特別措置法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十八號
公布年月日: 昭和20年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
軍需金融等特別措置法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍需金融等特別措置法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
農商大臣 石黑忠篤
勅令第三百九十八號
軍需金融等特別措置法施行令中左ノ通改正ス
第二條中「及戰時金融金庫ノ保證ニ係ル資金ノ融通」ヲ「、戰時金融金庫ノ保證ニ係ル資金ノ融通其ノ他主務大臣ノ指定スル資金ノ融通」ニ改ム
第十三條ニ左ノ三項ヲ加フ
主務大臣ノ指定スル貯蓄銀行ハ主務大臣ノ指定スル場合ニ於テハ擔保ヲ徵セズシテ貸付ヲ爲スコトヲ得
庶民金庫ハ主務大臣ノ指定スル金融機關ニ對シ資金ノ融通ヲ爲スコトヲ得
庶民金庫ハ無盡會社又ハ市街地信用組合ノ爲手形ノ割引ヲ爲シ、有價證券ノ保護預リ若ハ委託賣買ヲ爲シ又ハ爲替業務ヲ營ムコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需金融等特別措置法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
農商大臣 石黒忠篤
勅令第三百九十八号
軍需金融等特別措置法施行令中左ノ通改正ス
第二条中「及戦時金融金庫ノ保証ニ係ル資金ノ融通」ヲ「、戦時金融金庫ノ保証ニ係ル資金ノ融通其ノ他主務大臣ノ指定スル資金ノ融通」ニ改ム
第十三条ニ左ノ三項ヲ加フ
主務大臣ノ指定スル貯蓄銀行ハ主務大臣ノ指定スル場合ニ於テハ担保ヲ徴セズシテ貸付ヲ為スコトヲ得
庶民金庫ハ主務大臣ノ指定スル金融機関ニ対シ資金ノ融通ヲ為スコトヲ得
庶民金庫ハ無尽会社又ハ市街地信用組合ノ為手形ノ割引ヲ為シ、有価証券ノ保護預リ若ハ委託売買ヲ為シ又ハ為替業務ヲ営ムコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革