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(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十六號
公布年月日: 昭和20年7月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
恩給法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
司法大臣 松阪廣政
陸軍大臣 阿南惟幾
軍需大臣 豊田貞次郞
厚生大臣 岡田忠彥
大藏大臣 廣瀨豐作
文部大臣 太田耕造
農商大臣 石黑忠篤
內務大臣 安倍源基
外務大臣兼大東亞大臣 東鄕茂德
運輸大臣 小日山直登
勅令第三百九十六號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十一條第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四ノ二
副鐵道官補
第二十三條第二號ノ次ニ左ノ二號ヲ加フ
二ノ二
內國ノ交戰ノ地域ニ於テ職務ノ性質上交戰ニ因ル危險ヲ顧ミルコト能ハスシテ職務ニ服スルコトヲ要スル公務員ノ其ノ職務執行中ニ於ケル該交戰ニ因ル傷痍疾病
二ノ三
內國ノ交戰ノ地域ノ中內閣總理大臣ノ定ムル特定ノ島嶼ニ於テ勤務中又ハ該島嶼若ハ太平洋ヲ職務ヲ以テ旅行中ニ於ケル該交戰ニ因ル傷痍疾病
第三十條ノ二第一項中「再就職ノ月」ノ下ニ「(再就職後一時恩給給與ノ裁定アリタル場合ハ其ノ裁定アリタル月)」ヲ加フ
別表第二號表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中滿洲ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
同表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「ニコライウスク」ノ次ニ
「
佛領印度支那
泰
緬甸
比律賓諸島
」
ヲ加ヘ「包頭」、「宜昌」、「沙市」、「重慶」、「成都」、「外蒙古」、「新疆」、「海口」、「河內」、「海防」、「西貢」、「盤谷」、「マニラ」、「イロイロ」、「セブ」、「タヴァオ」、「デイゴス」、「ミンタル」及「蘭貢」ヲ削ル
同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中滿洲ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「張家口」、「古北口」、「大同」、「厚和」、「保定」、「石門」、「太原」、「新鄕」、「開封」、「海州」、「徐州」、「蚌𧌓」、「鄭州」、「西安」、「南寧」、「蕪湖」、「大冶」、「九江」、「南昌」、「漢口」、「長沙」、「福州」、「廈門」、「汕頭」、「廣東」、「澳門」及「雲南」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十一條ノ改正規定ハ昭和二十年三月二十二日ヨリ之ヲ適用ス
本令施行前給與ノ裁定ヲ經タル一時恩給ノ返還ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
本令施行前宜昌、沙市、海口及雲南ニ在勤シタル期間ニ對スル加算ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年七月三日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
司法大臣 松阪広政
陸軍大臣 阿南惟幾
軍需大臣 豊田貞次郎
厚生大臣 岡田忠彦
大蔵大臣 広瀬豊作
文部大臣 太田耕造
農商大臣 石黒忠篤
内務大臣 安倍源基
外務大臣兼大東亜大臣 東郷茂徳
運輸大臣 小日山直登
勅令第三百九十六号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十一条第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四ノ二
副鉄道官補
第二十三条第二号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
二ノ二
内国ノ交戦ノ地域ニ於テ職務ノ性質上交戦ニ因ル危険ヲ顧ミルコト能ハスシテ職務ニ服スルコトヲ要スル公務員ノ其ノ職務執行中ニ於ケル該交戦ニ因ル傷痍疾病
二ノ三
内国ノ交戦ノ地域ノ中内閣総理大臣ノ定ムル特定ノ島嶼ニ於テ勤務中又ハ該島嶼若ハ太平洋ヲ職務ヲ以テ旅行中ニ於ケル該交戦ニ因ル傷痍疾病
第三十条ノ二第一項中「再就職ノ月」ノ下ニ「(再就職後一時恩給給与ノ裁定アリタル場合ハ其ノ裁定アリタル月)」ヲ加フ
別表第二号表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中満洲ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
同表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「ニコライウスク」ノ次ニ
「
仏領印度支那
泰
緬甸
比律賓諸島
」
ヲ加ヘ「包頭」、「宜昌」、「沙市」、「重慶」、「成都」、「外蒙古」、「新疆」、「海口」、「河内」、「海防」、「西貢」、「盤谷」、「マニラ」、「イロイロ」、「セブ」、「タヴァオ」、「デイゴス」、「ミンタル」及「蘭貢」ヲ削ル
同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中満洲ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「張家口」、「古北口」、「大同」、「厚和」、「保定」、「石門」、「太原」、「新郷」、「開封」、「海州」、「徐州」、「蚌𧌓」、「鄭州」、「西安」、「南寧」、「蕪湖」、「大冶」、「九江」、「南昌」、「漢口」、「長沙」、「福州」、「廈門」、「汕頭」、「広東」、「澳門」及「雲南」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十一条ノ改正規定ハ昭和二十年三月二十二日ヨリ之ヲ適用ス
本令施行前給与ノ裁定ヲ経タル一時恩給ノ返還ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本令施行前宜昌、沙市、海口及雲南ニ在勤シタル期間ニ対スル加算ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革