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(大東亜戦争陸軍下士官兵服制特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十四號
公布年月日: 昭和20年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大東亜戦争陸軍下士官兵服制特例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大東亞戰爭陸軍下士官兵服制特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十二日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第三百八十四號
大東亞戰爭陸軍下士官兵服制特例中左ノ通改正ス
題名中「下士官兵」ヲ「軍人」ニ改ム
表中雨外套ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同令ニ第二條ナル條名ヲ附ス
第一條
大東亞戰爭中陸軍軍人ニシテ近衞ノ稱呼ヲ冠スル近衞師團ノ軍隊ニ屬スルモノノ略帽ノ星章ハ禁闕守衞ノ勤務ニ服スル場合ヲ除クノ外陸軍服制ニ拘ラズ一般ノ者ノ用フル星章ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第三條
前二條ノ規定ノ適用ニ關シ必要ナル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大東亜戦争陸軍下士官兵服制特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十二日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第三百八十四号
大東亜戦争陸軍下士官兵服制特例中左ノ通改正ス
題名中「下士官兵」ヲ「軍人」ニ改ム
表中雨外套ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同令ニ第二条ナル条名ヲ附ス
第一条
大東亜戦争中陸軍軍人ニシテ近衛ノ称呼ヲ冠スル近衛師団ノ軍隊ニ属スルモノノ略帽ノ星章ハ禁闕守衛ノ勤務ニ服スル場合ヲ除クノ外陸軍服制ニ拘ラズ一般ノ者ノ用フル星章ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第三条
前二条ノ規定ノ適用ニ関シ必要ナル事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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