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大東亜戦争陸軍下士官兵服制特例
法令番号: 勅令第六百五十二號
公布年月日: 昭和19年12月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和20年6月23日 勅令第384号
廃止:
昭和21年6月15日 勅令第319号
消滅:
昭和22年5月17日 政令第52号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大東亞戰爭陸軍下士官兵服制特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月一日
內閣總理大臣 小磯國昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第六百五十二號
大東亞戰爭陸軍下士官兵服制特例
大東亞戰爭中陸軍下士官兵ノ制服ニ付テハ陸軍服制ニ拘ラズ左表ニ定ムル特例ニ依ルコトヲ得陸軍服制中下士官兵ニ同ジキ旨ノ定アル制服ニ付亦同ジ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍服制ニ依ル制式ハ之ヲ本令ニ依ル制式ト混用スルコトヲ得
朕大東亜戦争陸軍下士官兵服制特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月一日
内閣総理大臣 小磯国昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第六百五十二号
大東亜戦争陸軍下士官兵服制特例
大東亜戦争中陸軍下士官兵ノ制服ニ付テハ陸軍服制ニ拘ラズ左表ニ定ムル特例ニ依ルコトヲ得陸軍服制中下士官兵ニ同ジキ旨ノ定アル制服ニ付亦同ジ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍服制ニ依ル制式ハ之ヲ本令ニ依ル制式ト混用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革