(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十八號
公布年月日: 昭和20年6月15日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百六十八號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十八條第一項中「屬 專任千七百七十六人」ヲ「屬 專任千七百七十四人」ニ、同條第二項中「事務官 專任二人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「理事官 專任九人」ヲ「理事官 專任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百六十八号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十八条第一項中「属 専任千七百七十六人」ヲ「属 専任千七百七十四人」ニ、同条第二項中「事務官 専任二人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「理事官 専任九人」ヲ「理事官 専任十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス