(海軍工作部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十二號
公布年月日: 昭和20年6月1日
法令の形式: 勅令
朕海運工作部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月三十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
勅令第三百三十二號
海運工作部令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「高雄」ヲ「馬公」ニ改ム
第二條中「(馬公要港ニ置クモノニ在リテハ高雄警備府)」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海運工作部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月三十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
勅令第三百三十二号
海運工作部令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「高雄」ヲ「馬公」ニ改ム
第二条中「(馬公要港ニ置クモノニ在リテハ高雄警備府)」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス