海軍工作部令
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍工作部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第二百四十一號
海軍工作部令
第一條 各要港(德山ヲ除ク)ニ海軍工作部ヲ置ク
海軍工作部ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠ス
第二條 海軍工作部ハ當該要港部ニ屬シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ艦船、兵器及工作物タル有線通信裝置ノ修理及裝備竝ニ特務艇及雜役船ノ製造ニ關スルコトヲ掌ル
第三條 海軍工作部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
檢査官
部員
副部員
第四條 部長ハ要港部司令官ニ隸シ部務ヲ總理ス但シ技術上ノコトニ關シテハ各其ノ所掌事項ニ應ジ海軍艦政本部長又ハ海軍航空本部長ノ區處ヲ受ク
第五條 部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ要港部司令官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七條 檢査官ハ部長ノ命ヲ承ケ艦船、兵器、工作物タル有線通信裝置及事業ニ要スル材料物品ノ檢査ニ關スルコトヲ掌ル
第八條 部員及副部員ハ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第九條 海軍工作部ニ判任文官ヲ置ク
第十條 附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官、兵、高等文官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十一條 海軍工作部ハ官廳又ハ民間ヨリ艦船若ハ兵器ノ修理、其ノ指導又ハ其ノ技術從事者ノ養成ノ依賴ヲ受ケタルトキハ第二條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應ズルコトヲ得
第十二條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍工作部ノ分工場ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工作部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第二百四十一号
海軍工作部令
第一条 各要港(徳山ヲ除ク)ニ海軍工作部ヲ置ク
海軍工作部ハ其ノ所在ノ地名ヲ冠ス
第二条 海軍工作部ハ当該要港部ニ属シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ艦船、兵器及工作物タル有線通信装置ノ修理及装備並ニ特務艇及雑役船ノ製造ニ関スルコトヲ掌ル
第三条 海軍工作部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
検査官
部員
副部員
第四条 部長ハ要港部司令官ニ隷シ部務ヲ総理ス但シ技術上ノコトニ関シテハ各其ノ所掌事項ニ応ジ海軍艦政本部長又ハ海軍航空本部長ノ区処ヲ受ク
第五条 部長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六条 部長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ要港部司令官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七条 検査官ハ部長ノ命ヲ承ケ艦船、兵器、工作物タル有線通信装置及事業ニ要スル材料物品ノ検査ニ関スルコトヲ掌ル
第八条 部員及副部員ハ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第九条 海軍工作部ニ判任文官ヲ置ク
第十条 附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官、兵、高等文官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十一条 海軍工作部ハ官庁又ハ民間ヨリ艦船若ハ兵器ノ修理、其ノ指導又ハ其ノ技術従事者ノ養成ノ依頼ヲ受ケタルトキハ第二条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
第十二条 海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍工作部ノ分工場ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス