第二條 海軍工作部ハ當該要港部ニ屬シ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ艦船、兵器及工作物タル有線通信裝置ノ修理及裝備竝ニ特務艇及雜役船ノ製造ニ關スルコトヲ掌ル
第四條 部長ハ要港部司令官ニ隸シ部務ヲ總理ス但シ技術上ノコトニ關シテハ各其ノ所掌事項ニ應ジ海軍艦政本部長又ハ海軍航空本部長ノ區處ヲ受ク
第五條 部長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第六條 部長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ要港部司令官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七條 檢査官ハ部長ノ命ヲ承ケ艦船、兵器、工作物タル有線通信裝置及事業ニ要スル材料物品ノ檢査ニ關スルコトヲ掌ル
第十條 附ハ海軍士官、特務士官、准士官、下士官、兵、高等文官又ハ判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十一條 海軍工作部ハ官廳又ハ民間ヨリ艦船若ハ兵器ノ修理、其ノ指導又ハ其ノ技術從事者ノ養成ノ依賴ヲ受ケタルトキハ第二條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應ズルコトヲ得
第十二條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍工作部ノ分工場ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得