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(灯台局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十號
公布年月日: 昭和20年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
灯台局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燈臺局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月三十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
運輸大臣 小日山直登
勅令第三百三十號
燈臺局官制中左ノ通改正ス
第二條中「局長 奏任」ヲ「局長 勅任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「鐵道敎習所敎官所長タルモノ」ノ次ニ「燈臺局長」ヲ加フ
別表第一表運輸省ノ部中燈臺局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第五表中
「
燈臺局長
」
ヲ削ル
朕灯台局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月三十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
運輸大臣 小日山直登
勅令第三百三十号
灯台局官制中左ノ通改正ス
第二条中「局長 奏任」ヲ「局長 勅任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「鉄道教習所教官所長タルモノ」ノ次ニ「灯台局長」ヲ加フ
別表第一表運輸省ノ部中灯台局長ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
別表第五表中
「
灯台局長
」
ヲ削ル
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詳細・沿革