(運輸省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十七號
公布年月日: 昭和20年5月31日
法令の形式: 勅令
朕運輸省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月三十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
運輸大臣 小日山直登
勅令第三百二十七號
運輸省官制中左ノ通改正ス
第十三條 運輸大臣ハ必要ト認ムル地ニ海運總局ノ事務所ヲ置キ海運總局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第二十五條 運輸省ニ海務官專任十一人ヲ置ク
海務官ハ奏任トス但シ內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
海務官ハ上官ノ命ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ敎育、養成若ハ勞務管理ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和二十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕運輸省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月三十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
運輸大臣 小日山直登
勅令第三百二十七号
運輸省官制中左ノ通改正ス
第十三条 運輸大臣ハ必要ト認ムル地ニ海運総局ノ事務所ヲ置キ海運総局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第二十五条 運輸省ニ海務官専任十一人ヲ置ク
海務官ハ奏任トス但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
海務官ハ上官ノ命ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ教育、養成若ハ労務管理ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和二十年六月一日ヨリ之ヲ施行ス