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(文官任用ノ戦時特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十二號
公布年月日: 昭和20年5月24日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和21年4月1日 勅令第193号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官任用ノ戰時特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月二十三日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
勅令第三百二十二號
大東亞戰爭中奏任文官及判任文官(判事、檢事、文官任用令第七條ノ規定ノ適用ヲ受クル文官其ノ他內閣總理大臣ノ指定スル文官ヲ除ク)ハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗有スル者ノ中ヨリ奏任文官ニ在リテハ高等試驗委員、判任文官ニ在リテハ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
本令ニ依リ任用セラルル奏任文官ニハ高等官官等俸給令第四條ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用ノ戦時特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月二十三日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
勅令第三百二十二号
大東亜戦争中奏任文官及判任文官(判事、検事、文官任用令第七条ノ規定ノ適用ヲ受クル文官其ノ他内閣総理大臣ノ指定スル文官ヲ除ク)ハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験有スル者ノ中ヨリ奏任文官ニ在リテハ高等試験委員、判任文官ニ在リテハ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
本令ニ依リ任用セラルル奏任文官ニハ高等官官等俸給令第四条ノ規定ヲ適用セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革