地方鉄道軌道納付金委員会官制
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 昭和20年5月15日
法令の形式: 勅令
朕地方鐵道軌道納付金委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十四日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
運輸通信大臣 小日山直登
勅令第二百九十號
地方鐵道軌道納付金委員會官制
第一條 地方鐵道軌道納付金委員會ハ運輸通信大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ昭和二十年法律第十九號第三條第一項ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメラレタル事項ヲ調査審議ス
地方鐵道軌道納付金委員會ハ前項ノ事項ニ付運輸通信大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 地方鐵道軌道納付金委員會ハ會長一人及委員十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ運輸通信大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ運輸通信大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
前項ノ學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ運輸通信大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 地方鐵道軌道納付金委員會ニ幹事ヲ置ク運輸通信大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六條 地方鐵道軌道納付金委員會ニ書記ヲ置ク運輸通信大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方鉄道軌道納付金委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十四日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
運輸通信大臣 小日山直登
勅令第二百九十号
地方鉄道軌道納付金委員会官制
第一条 地方鉄道軌道納付金委員会ハ運輸通信大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ昭和二十年法律第十九号第三条第一項ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメラレタル事項ヲ調査審議ス
地方鉄道軌道納付金委員会ハ前項ノ事項ニ付運輸通信大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 地方鉄道軌道納付金委員会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ運輸通信大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ運輸通信大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
前項ノ学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ運輸通信大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 地方鉄道軌道納付金委員会ニ幹事ヲ置ク運輸通信大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第六条 地方鉄道軌道納付金委員会ニ書記ヲ置ク運輸通信大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス