(関東州裁判令及高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十九號
公布年月日: 昭和20年5月12日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判令及高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大東亞大臣 東鄕茂德
勅令第二百八十九號
第一條 關東州裁判令中左ノ通改正ス
第十一條ノ四第一項中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
第十三條第一項中「二十四人」ヲ「二十三人」ニ改ム
第二條 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「在滿敎務編修官」ノ次ニ「關東法院書記長」ヲ加フ
第十六條中「關東法院書記長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ關東法院書記長タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕関東州裁判令及高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大東亜大臣 東郷茂徳
勅令第二百八十九号
第一条 関東州裁判令中左ノ通改正ス
第十一条ノ四第一項中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
第十三条第一項中「二十四人」ヲ「二十三人」ニ改ム
第二条 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「在満教務編修官」ノ次ニ「関東法院書記長」ヲ加フ
第十六条中「関東法院書記長」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ関東法院書記長タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス