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(戦時災害国税減免法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 昭和20年5月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
戦時災害国税減免法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時災害國稅減免法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第二百八十六號
戰時災害國稅減免法施行規則中左ノ通改正ス
第十條ノ六第一項中「營業稅及臨時利得稅」ノ下ニ「又ハ戰時災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ所得稅、營業稅及臨時利得稅」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕戦時災害国税減免法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第二百八十六号
戦時災害国税減免法施行規則中左ノ通改正ス
第十条ノ六第一項中「営業税及臨時利得税」ノ下ニ「又ハ戦時災害ニ因ル被害者ノ納付スベキ所得税、営業税及臨時利得税」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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