(海運局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 昭和20年4月21日
法令の形式: 勅令
朕海運局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
運輸通信大臣 小日山直登
勅令第二百三十三號
海運局官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「此ノ場合ニ於テ橫濱海運局長タル海運局長」ノ下ニ「、名古屋海運局長タル海運局長、大阪海運局長タル海運局長、神戶海運局長タル海運局長、廣島海運局長タル海運局長、門司海運局長タル海運局長、塩竈海運局長タル海運局長及小樽海運局長タル海運局長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海運局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
運輸通信大臣 小日山直登
勅令第二百三十三号
海運局官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「此ノ場合ニ於テ横浜海運局長タル海運局長」ノ下ニ「、名古屋海運局長タル海運局長、大阪海運局長タル海運局長、神戸海運局長タル海運局長、広島海運局長タル海運局長、門司海運局長タル海運局長、塩竈海運局長タル海運局長及小樽海運局長タル海運局長」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス