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(海運局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 昭和20年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海運局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海運局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
運輸通信大臣 豊田貞次郞
勅令第二百二十四號
海運局官制中左ノ通改正ス
第三條中「海務官 專任二人」ヲ「海務官 專任三人」ニ、「事務官補 專任千四十六人」ヲ「事務官補 專任千四十七人」ニ、「技手 專任百六十五人」ヲ「技手 專任百六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海運局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
運輸通信大臣 豊田貞次郎
勅令第二百二十四号
海運局官制中左ノ通改正ス
第三条中「海務官 専任二人」ヲ「海務官 専任三人」ニ、「事務官補 専任千四十六人」ヲ「事務官補 専任千四十七人」ニ、「技手 専任百六十五人」ヲ「技手 専任百六十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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