(軍需省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十三號
公布年月日: 昭和20年4月11日
法令の形式: 勅令
朕軍需省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月十日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
軍需大臣 豊田貞次郞
勅令第二百二十三號
軍需省官制中左ノ通改正ス
第十四條第一項中「百二人」ヲ「百三人」ニ、同條第二項中「十七人」ヲ「二十人」ニ改ム
第十九條中「五百五十七人」ヲ「五百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月十日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
軍需大臣 豊田貞次郎
勅令第二百二十三号
軍需省官制中左ノ通改正ス
第十四条第一項中「百二人」ヲ「百三人」ニ、同条第二項中「十七人」ヲ「二十人」ニ改ム
第十九条中「五百五十七人」ヲ「五百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス