(台湾総督府海員養成所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 昭和20年4月6日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府海員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第二百十二號
臺灣總督府海員養成所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
敎官 專任五人內
二人 奏任
三人 判任
敎官 專任九人內
三人 奏任
六人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府海員養成所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第二百十二号
台湾総督府海員養成所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
教官 専任五人内
二人 奏任
三人 判任
教官 専任九人内
三人 奏任
六人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス