台湾総督府海員養成所官制
法令番号: 勅令第四百三十三號
公布年月日: 昭和19年7月1日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府海員養成所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百三十三號
臺灣總督府海員養成所官制
第一條 臺灣總督府海員養成所ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ海員ノ養成ヲ掌ル
第二條 海員養成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎官 專任五人內
二人 奏任
三人 判任
屬 專任一人 判任
所長ハ奏任官タル敎官ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 所長ハ臺灣總督府交通局總長ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 敎官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「臺灣總督府交通局航空官」ノ次ニ「臺灣總督府海員養成所敎官所長タルモノ」ヲ加フ
第十五條中「臺灣總督府交通局事務官」ノ次ニ「臺灣總督府海員養成所敎官所長タルモノヲ除ク」ヲ加フ
朕台湾総督府海員養成所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百三十三号
台湾総督府海員養成所官制
第一条 台湾総督府海員養成所ハ台湾総督ノ管理ニ属シ海員ノ養成ヲ掌ル
第二条 海員養成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
教官 専任五人内
二人 奏任
三人 判任
属 専任一人 判任
所長ハ奏任官タル教官ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 所長ハ台湾総督府交通局総長ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 教官ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「台湾総督府交通局航空官」ノ次ニ「台湾総督府海員養成所教官所長タルモノ」ヲ加フ
第十五条中「台湾総督府交通局事務官」ノ次ニ「台湾総督府海員養成所教官所長タルモノヲ除ク」ヲ加フ