(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 昭和20年4月6日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
大藏大臣 津島壽一
勅令第二百三號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十四條、海運組合法、造船事業法及木船保險法中法人稅トアルハ所得稅、營業稅トアルハ營業收益稅トス
附 則
本令ハ昭和二十年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月五日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
大蔵大臣 津島寿一
勅令第二百三号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十四条、海運組合法、造船事業法及木船保険法中法人税トアルハ所得税、営業税トアルハ営業収益税トス
附 則
本令ハ昭和二十年四月十日ヨリ之ヲ施行ス