(軍需部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 昭和20年4月1日
法令の形式: 勅令
朕軍需部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月一日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 吉田茂
勅令第百九十九號
軍需部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十四條ノ二ヲ第十四條ノ三トス
第十四條ノ二 航空機及其ノ關聯兵器器材等ノ造修、購買、保管及供給ニ關スル事務ニ從事セシムル爲軍需省ニ左ノ專任職員ヲ置キ軍需工廠ニ屬セシム
軍需官
技師
軍需官補
技手
前項ノ職員ノ定員ハ豫算ノ範圍內ニ於テ軍需大臣之ヲ定ム但シ高等官ニ付テハ勅裁ヲ經ルコトヲ要ス
第一項ノ軍需官及技師ノ定員ノ內軍需大臣勅裁ヲ經テ定ムル員數ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
軍需工廠長官タル軍需官竝ニ軍需工廠廠員ニシテ重要ノ職ニ在ル軍需官及技師ハ特ニ之ヲ高等官一等ニ敍スルコトヲ得但シ高等官官等俸給令第五條第一項ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍需部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月一日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 吉田茂
勅令第百九十九号
軍需部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十四条ノ二ヲ第十四条ノ三トス
第十四条ノ二 航空機及其ノ関連兵器器材等ノ造修、購買、保管及供給ニ関スル事務ニ従事セシムル為軍需省ニ左ノ専任職員ヲ置キ軍需工廠ニ属セシム
軍需官
技師
軍需官補
技手
前項ノ職員ノ定員ハ予算ノ範囲内ニ於テ軍需大臣之ヲ定ム但シ高等官ニ付テハ勅裁ヲ経ルコトヲ要ス
第一項ノ軍需官及技師ノ定員ノ内軍需大臣勅裁ヲ経テ定ムル員数ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
軍需工廠長官タル軍需官並ニ軍需工廠廠員ニシテ重要ノ職ニ在ル軍需官及技師ハ特ニ之ヲ高等官一等ニ叙スルコトヲ得但シ高等官官等俸給令第五条第一項ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス