(臨時資金調整法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
朕臨時資金調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
大藏大臣 津島壽一
勅令第百八十五號
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第十條中「第十六條」ノ上ニ「第十條ノ十二第五項又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二十年四月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時資金調整法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
大蔵大臣 津島寿一
勅令第百八十五号
臨時資金調整法施行令中左ノ通改正ス
第十条中「第十六条」ノ上ニ「第十条ノ十二第五項又ハ」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二十年四月十日ヨリ之ヲ施行ス