(国民体力法ノ被管理者ノ範囲限定ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
朕國民體力法ノ被管理者ノ範圍限定ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
厚生大臣 相川勝六
勅令第百七十八號
國民體力法附則第二項ノ規定ニ依リ昭和二十年四月一日ヨリ昭和二十一年三月三十一日ニ至ル迄ハ同法ノ被管理者ヲ昭和二十年十一月三十日ニ於テ年齡十五年以上ノ男子タルモノ(樺太ニ在リテハ年齡十五年以上二十年未滿ノ男子タルモノ)ニ限定ス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民体力法ノ被管理者ノ範囲限定ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
厚生大臣 相川勝六
勅令第百七十八号
国民体力法附則第二項ノ規定ニ依リ昭和二十年四月一日ヨリ昭和二十一年三月三十一日ニ至ル迄ハ同法ノ被管理者ヲ昭和二十年十一月三十日ニ於テ年齢十五年以上ノ男子タルモノ(樺太ニ在リテハ年齢十五年以上二十年未満ノ男子タルモノ)ニ限定ス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス